こんにちは、アーネストワン 人事担当です。本日は、在留資格変更に伴う「申請書」の送付及び申請時の注意事項に関するご連絡です。2月16日(火)に、チャンさんの現住所宛に、以下の書類をレターパックで発送いたします。送付内容は以下のとおりです。1. 「在留資格変更許可申請書:申請人作成用1,2」2. 「在留資格変更許可申請書:所属機関等作成用1,2」※必要事項はこちらで入力しています。3. 「別紙」4. 「平成26年分の源泉徴収票等の法定調書合計表」(写し) ※社外秘のため、コピー、紛失等は絶対にしないでください。 5. 「雇用理由書」 在留資格の変更について、以下の手順で実施してください。■手順1.書類の到着後、上記1~5の書類が同封されているか確認してください。2.在留資格変更許可申請手続きを行ってください。 (1) 「1.在留資格変更許可申請書:申請人作成用1,2」の所定の欄を記入。 (2)記入した「1.在留資格変更許可申請書:申請人作成用1,2」と「2.在留資格変更許可申請書:所属機関等作成用1,2」、「3.別紙」、「4.平成26年分の源泉徴収票等の法定調書合計表」(写し)、「5.雇用理由書」を最寄の入国管理局へ提出。 3.入国管理局への申請を終えたら、平成28年3月11日(金)までに、以下のあて先にメールで報告してください。 あて先:jinji@arnest1.co.jp==メールの記載例===============================(件名) 在留資格変更申請完了報告 氏名・学校名(本文) ●月●日(申請書受理日)、入国管理局への在留資格変更許可申請の提出を完了しました。========================================■申請時の注意点注1)書類送付先住所の確認 現在、履歴書で報告している現住所に変更が有る方は、2月16日(火)までに、以下のあて先にメールで新住所を報告してください。 あて先:jinji@arnest1.co.jp注2)ご自身の職務内容について、入国管理局から説明を求められた場合は、送付書類中の「5.雇用理由書」の通りです、と説明してください。注3)入国管理局への手続き期限 平成28年3月11日(金)までに手続きを済ませること。 ※在留資格変更が3月31日までに完了していない場合、内定が取消しとなりますので、ご注意ください。申請に関して不明な点があれば、事前に人事担当にご連絡ください。Cảm ơn bạn.Nhiều hơn
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