定 款 (平成21年6月24日改定)三 菱 商 事 株 式 会 社 定 款第1章 総 則(商 号)第 1 条 本会社は、三菱商事株式会社と称 dịch - 定 款 (平成21年6月24日改定)三 菱 商 事 株 式 会 社 定 款第1章 総 則(商 号)第 1 条 本会社は、三菱商事株式会社と称 Việt làm thế nào để nói

定 款 (平成21年6月24日改定)三 菱 商 事 株 式 会 社 定











定 款































(平成21年6月24日改定)

三 菱 商 事 株 式 会 社 定 款

第1章 総 則

(商 号)
第 1 条 本会社は、三菱商事株式会社と称する。英文では Mitsubishi Corporation 又は Mitsubishi Shoji Kaisha, Limited とする。
(目 的)
第 2 条 本会社は、次の事業を営むことを目的とする。 1.次の物品の売買及び貿易業
イ.石炭、石油、ガスその他燃料類及びこれらの製品 ロ.鉄、非鉄金属及びこれらの製品並びに鉱石及び鉱産物 ハ.機械・器具(計量器・医療用具を含む)、車両、船舶、航空機及びこれらの部品 ニ.食糧、酒類その他飲料、油糧、油脂、樹脂、たばこ、塩及びその他の農産・水産・林産・畜産・
天産物並びにこれらの製品 ホ.肥料、飼料及びこれらの原料 ヘ.繊維品及びその原料 ト.木材、木製品及びセメント・ガラスその他窯業製品
チ.化学製品、化粧品、高圧ガス及び薬品類(医薬品、医薬部外品、毒・劇物、火薬、発火物等を 含む)並びにこれらの原料
リ.ゴム類、皮革、パルプ、紙類及びこれらの製品並びに装身具及び一般雑貨類 2.前号物品の開発、探鉱、生産、製造・加工、廃棄・再生処理業及び林業並びにこれらの請負業
3.機械・器具、車両、船舶、航空機及びこれらの部品の修理、据付工事請負、賃貸借及び管理業
4.工業所有権・著作権等の無体財産権、ノウハウ、各種システム・エンジニアリングその他ソフト ウェアの取得、企画開発、保守及び販売業
5.温室効果ガス排出権の売買
6.各種情報の収集、処理及び提供に関する事業
7.電気通信事業、放送業、広告業及び出版・印刷業
8.医療施設、ホテルその他宿泊施設、スポーツ施設、劇場、飲食店の経営及び旅行業
9.各種イベントの企画及び運営に関する事業
10.建設業並びに建設工事の企画、調査、測量、設計及び監理業
11.不動産の売買、賃貸借及び管理業
12.発電事業及び電気、蒸気その他エネルギーの供給に関する事業
13. 上下水の処理及び各種水供給に関する事業
14.有価証券等の売買、金銭の貸付け、債権の売買、債務の保証・引受け及び外国為替の売買等の金 融業
15.商品投資販売業及び商品投資顧問業
16.労働者派遣事業
17.古物売買業
18.倉庫業
19.陸運業、海運業、航空運送業及び運送取扱業

20.前各号の代理業、仲立業及び問屋業
21.損害保険業、損害保険代理業、自動車損害賠償保障法に基づく保険代理業及び生命保険の募集に 関する業務
22.前各号に係るコンサルティング業
23.前各号に関連する一切の事業

(本店の所在地)
第3 条 本会社は、本店を東京都千代田区に置く。

(機 関)
第4 条 本会社は、株主総会及び取締役のほか、次の機関を置く。 1.取締役会
2.監査役
3.監査役会
4.会計監査人

(公告方法)
第5 条 本会社の公告方法は、電子公告とする。 ただし、事故その他やむを得ない事由により、電子公告をすることができない場合は、官報に掲載す る。


第2章 株 式

(発行可能株式総数)
第6 条 本会社の発行可能株式総数は、25 億株とする。

(自己の株式の取得)
第7 条 本会社は、取締役会の決議によって、市場取引等により自己の株式の取得(会社法第 165 条 第2項に規定する取得をいう)を行うことができる。
(単元株式数及び単元未満株式の買増し)
第8 条 本会社の単元株式数は、100 株とする。 本会社の株主は、本会社にその有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式の売渡し を請求することができる。
(単元未満株主の権利)
第9 条 本会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使すること ができない。
1.会社法第 189 条第2項各号に掲げる権利
2.取得請求権付株式の取得を請求する権利
3.募集株式又は募集新株予約権の割当てを受ける権利
4.前条第2項に規定する請求をする権利

(株主名簿管理人)
第10条 本会社は、株主名簿管理人を置く。 株主名簿管理人及びその事務取扱場所は、取締役会の決議によって選定し、これを公告する。

本会社の株主名簿及び新株予約権原簿の作成及び備置きその他の株主名簿及び新株予約権原簿に関す る事務は株主名簿管理人に委託し、本会社においてはこれを取り扱わない。
(株式の取扱い)
第11条 株主名簿及び新株予約権原簿への記載又は記録、単元未満株式の買取り及び買増しその他株 式に関する手続及びその手数料については、一般の慣行を参酌して取締役会で定める。
(基 準 日)
第12条 本会社は、毎事業年度末日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主をもって、その事業 年度に関する定時株主総会において権利を行使することができる株主とみなす。 前項その他定款に定めがある場合のほかに必要がある場合は、取締役会の決議によって、あらかじめ 公告して、一定の日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者をもって、株主 又は登録株式質権者の権利を行使することができる者とみなすことができる。


第3章 株 主 総 会

(株主総会の招集時期)
第13条 定時株主総会は、毎年6月これを招集し、臨時株主総会は、必要ある場合に随時これを招集 する。
(議 長)
第14条 株主総会は、取締役社長がこれを招集し、その議長となる。ただし、取締役社長に差し支え があるとき又は欠員のときは、取締役会の定めた順序により他の取締役がこれに代わる。
(議決権の代理行使)
第15条 株主は、議決権を有する他の株主1名を代理人として、その議決権を行使することができる。

(株主総会参考書類等のインターネット開示)
第16条 本会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類及び連結計算書 類に記載又は表示すべき事項に係る情報を、法令の定めに従い、インターネットを利用する方法で開 示することにより、株主に対して提供したものとみなすことができる。
(決議の要件)
第17条 株主総会の特別決議(会社法第 309 条第2項に規定する決議をいう)は、議決権を行使する ことができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上で行う。 前項以外の株主総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、出席株主の議決権の過 半数で行う。


第4章 取締役、取締役会及び執行役員

(取締役の選任)
第18条 取締役は、株主総会の決議によって選任する。 前項の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席 を要する。
取締役の選任決議は、累積投票によらない。

(取締役の任期)
第19条 取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総 会終結の時に満了する。
(代表取締役及び役付取締役)
第20条 取締役会の決議によって代表取締役を選定する。 代表取締役は、各自会社を代表し、取締役会の決議に基づき会社の業務を執行する。 取締役会の決議によって取締役会長、取締役副会長及び取締役社長を選定することができる。
(取締役会の招集)
第21条 取締役会は、取締役会長がこれを招集し、その議長となる。ただし、取締役会長に差し支え があるとき又は欠員のときは、取締役会の定めた順序により他の取締役がこれに代わる。 取締役会の招集通知は、各取締役及び各監査役に対し会日の少なくとも3日前に発する。
(取締役会の決議の省略)
第22条 本会社は、取締役が取締役会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当 該提案につき取締役の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監査役が当該提 案について異議を述べたときを除く)は、当該提案を可決する旨の取締役会の決議があったものとみ なす。
(取締役の報酬等)
第23条 取締役の報酬等(会社法第 361 条に定める報酬等をいう)は、株主総会の決議によって定め る。
(取締役の責任軽減)
第24条 本会社は、取締役会の決議(会社法第 426 条第1項の規定に基づく決議をいう)によって、 法令に定める範囲内で、取締役の責任を免除することができる。 本会社は、社外取締役との間に、その責任について、1,000 万円以上であらかじめ定める額又は法令 に定める額のいずれか高い額を限度とする契約(会社法第 427 条第1項の規定に基づく契約をいう) を締結することができる。
(執行役 員)
第25条 取締役会の決議によって執行役員を定め、本会社の業務を分担して執行させることができる。 取締役会の決議によって代表取締役の中から社長を選定するほか、副社長執行役員、常務執行役員そ の他の役付執行役員を選定することができる。


第5章 監査役及び監査役会

(監査役の選任)
第26条 監査役は、株主総会の決議によって選任する。 前項の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席 を要する。
(監査役の任期)
第27条 監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総 会終結の時に満了する。

(常勤の監査役及び常任監査役)
第28条 監査役会は、監査役の中から常勤の監査役を選定する。また、常勤の監査役の中から常任監 査役を選定することができる。
(監査役会の招集)
第29条 監査役会の招集通知は、各監査役に対し会日の少なくとも3日前に発する。

(監査役の報酬等)
第30条 監査役の報酬等(会社法第 387 条に規定する報酬等をいう)は、株主総会の決議によって定 める。
(監査役の責任軽減)
第31条 本会社は、取締役会の決議(会社法第 426 条第1項の規定に基づく決議をいう)によって、 法令に定める範囲内で、監査役の責任を免除することができる。 本会社は、社外監査役との間に、その責任について、1,000 万円以上であらかじめ定める額又は法令 に定める額のいずれか高い額を限度とする契約(会社法第 427 条第1項の規定に基づく契約をいう) を締結することができる。


第6章 計 算

(事業年 度)
第32条 本会社の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月 31 日までとする。

(剰余金の配当)
第33条 本会社は、株主総会の決議により、毎事業年度末日の最終の株主名簿に記載又は記録された 株主又は登録株式質権者に対し、期末配当を行うことができる。 前項のほか、取締役会の決議により、毎年9月 30 日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は 登録株式質権者に対し、中間配当を行うことができる。
(配当金の除斥期間)
第34条 期末配当金及び中間配当金が支払開始の日から満3年を経過しても受領されないときは、本 会社はその支払の義務を免れる。

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定 款 (平成21年6月24日改定)三 菱 商 事 株 式 会 社 定 款第1章 総 則(商 号)第 1 条 本会社は、三菱商事株式会社と称する。英文では Mitsubishi Corporation 又は Mitsubishi Shoji Kaisha, Limited とする。(目 的)第 2 条 本会社は、次の事業を営むことを目的とする。 1.次の物品の売買及び貿易業イ.石炭、石油、ガスその他燃料類及びこれらの製品 ロ.鉄、非鉄金属及びこれらの製品並びに鉱石及び鉱産物 ハ.機械・器具(計量器・医療用具を含む)、車両、船舶、航空機及びこれらの部品 ニ.食糧、酒類その他飲料、油糧、油脂、樹脂、たばこ、塩及びその他の農産・水産・林産・畜産・天産物並びにこれらの製品 ホ.肥料、飼料及びこれらの原料 ヘ.繊維品及びその原料 ト.木材、木製品及びセメント・ガラスその他窯業製品チ.化学製品、化粧品、高圧ガス及び薬品類(医薬品、医薬部外品、毒・劇物、火薬、発火物等を 含む)並びにこれらの原料リ.ゴム類、皮革、パルプ、紙類及びこれらの製品並びに装身具及び一般雑貨類 2.前号物品の開発、探鉱、生産、製造・加工、廃棄・再生処理業及び林業並びにこれらの請負業3.機械・器具、車両、船舶、航空機及びこれらの部品の修理、据付工事請負、賃貸借及び管理業4.工業所有権・著作権等の無体財産権、ノウハウ、各種システム・エンジニアリングその他ソフト ウェアの取得、企画開発、保守及び販売業5.温室効果ガス排出権の売買6.各種情報の収集、処理及び提供に関する事業7.電気通信事業、放送業、広告業及び出版・印刷業8.医療施設、ホテルその他宿泊施設、スポーツ施設、劇場、飲食店の経営及び旅行業9.各種イベントの企画及び運営に関する事業10.建設業並びに建設工事の企画、調査、測量、設計及び監理業11.不動産の売買、賃貸借及び管理業12.発電事業及び電気、蒸気その他エネルギーの供給に関する事業13. 上下水の処理及び各種水供給に関する事業14.有価証券等の売買、金銭の貸付け、債権の売買、債務の保証・引受け及び外国為替の売買等の金 融業15.商品投資販売業及び商品投資顧問業16.労働者派遣事業17.古物売買業18.倉庫業19.陸運業、海運業、航空運送業及び運送取扱業 20.前各号の代理業、仲立業及び問屋業21.損害保険業、損害保険代理業、自動車損害賠償保障法に基づく保険代理業及び生命保険の募集に 関する業務22.前各号に係るコンサルティング業23.前各号に関連する一切の事業(本店の所在地)第3 条 本会社は、本店を東京都千代田区に置く。(機 関)第4 条 本会社は、株主総会及び取締役のほか、次の機関を置く。 1.取締役会2.監査役3.監査役会4.会計監査人(公告方法)第5 条 本会社の公告方法は、電子公告とする。 ただし、事故その他やむを得ない事由により、電子公告をすることができない場合は、官報に掲載す る。第2章 株 式(発行可能株式総数)第6 条 本会社の発行可能株式総数は、25 億株とする。(自己の株式の取得)第7 条 本会社は、取締役会の決議によって、市場取引等により自己の株式の取得(会社法第 165 条 第2項に規定する取得をいう)を行うことができる。(単元株式数及び単元未満株式の買増し)第8 条 本会社の単元株式数は、100 株とする。 本会社の株主は、本会社にその有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式の売渡し を請求することができる。(単元未満株主の権利)第9 条 本会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使すること ができない。1.会社法第 189 条第2項各号に掲げる権利2.取得請求権付株式の取得を請求する権利3.募集株式又は募集新株予約権の割当てを受ける権利4.前条第2項に規定する請求をする権利(株主名簿管理人)第10条 本会社は、株主名簿管理人を置く。 株主名簿管理人及びその事務取扱場所は、取締役会の決議によって選定し、これを公告する。 本会社の株主名簿及び新株予約権原簿の作成及び備置きその他の株主名簿及び新株予約権原簿に関す る事務は株主名簿管理人に委託し、本会社においてはこれを取り扱わない。(株式の取扱い)第11条 株主名簿及び新株予約権原簿への記載又は記録、単元未満株式の買取り及び買増しその他株 式に関する手続及びその手数料については、一般の慣行を参酌して取締役会で定める。(基 準 日)第12条 本会社は、毎事業年度末日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主をもって、その事業 年度に関する定時株主総会において権利を行使することができる株主とみなす。 前項その他定款に定めがある場合のほかに必要がある場合は、取締役会の決議によって、あらかじめ 公告して、一定の日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者をもって、株主 又は登録株式質権者の権利を行使することができる者とみなすことができる。第3章 株 主 総 会(株主総会の招集時期)第13条 定時株主総会は、毎年6月これを招集し、臨時株主総会は、必要ある場合に随時これを招集 する。(議 長)第14条 株主総会は、取締役社長がこれを招集し、その議長となる。ただし、取締役社長に差し支え があるとき又は欠員のときは、取締役会の定めた順序により他の取締役がこれに代わる。(議決権の代理行使)第15条 株主は、議決権を有する他の株主1名を代理人として、その議決権を行使することができる。(株主総会参考書類等のインターネット開示)第16条 本会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類及び連結計算書 類に記載又は表示すべき事項に係る情報を、法令の定めに従い、インターネットを利用する方法で開 示することにより、株主に対して提供したものとみなすことができる。(決議の要件)
第17条 株主総会の特別決議(会社法第 309 条第2項に規定する決議をいう)は、議決権を行使する ことができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上で行う。 前項以外の株主総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、出席株主の議決権の過 半数で行う。


第4章 取締役、取締役会及び執行役員

(取締役の選任)
第18条 取締役は、株主総会の決議によって選任する。 前項の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席 を要する。
取締役の選任決議は、累積投票によらない。

(取締役の任期)
第19条 取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総 会終結の時に満了する。
(代表取締役及び役付取締役)
第20条 取締役会の決議によって代表取締役を選定する。 代表取締役は、各自会社を代表し、取締役会の決議に基づき会社の業務を執行する。 取締役会の決議によって取締役会長、取締役副会長及び取締役社長を選定することができる。
(取締役会の招集)
第21条 取締役会は、取締役会長がこれを招集し、その議長となる。ただし、取締役会長に差し支え があるとき又は欠員のときは、取締役会の定めた順序により他の取締役がこれに代わる。 取締役会の招集通知は、各取締役及び各監査役に対し会日の少なくとも3日前に発する。
(取締役会の決議の省略)
第22条 本会社は、取締役が取締役会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当 該提案につき取締役の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監査役が当該提 案について異議を述べたときを除く)は、当該提案を可決する旨の取締役会の決議があったものとみ なす。
(取締役の報酬等)
第23条 取締役の報酬等(会社法第 361 条に定める報酬等をいう)は、株主総会の決議によって定め る。
(取締役の責任軽減)
第24条 本会社は、取締役会の決議(会社法第 426 条第1項の規定に基づく決議をいう)によって、 法令に定める範囲内で、取締役の責任を免除することができる。 本会社は、社外取締役との間に、その責任について、1,000 万円以上であらかじめ定める額又は法令 に定める額のいずれか高い額を限度とする契約(会社法第 427 条第1項の規定に基づく契約をいう) を締結することができる。
(執行役 員)
第25条 取締役会の決議によって執行役員を定め、本会社の業務を分担して執行させることができる。 取締役会の決議によって代表取締役の中から社長を選定するほか、副社長執行役員、常務執行役員そ の他の役付執行役員を選定することができる。


第5章 監査役及び監査役会

(監査役の選任)
第26条 監査役は、株主総会の決議によって選任する。 前項の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席 を要する。
(監査役の任期)
第27条 監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総 会終結の時に満了する。

(常勤の監査役及び常任監査役)
第28条 監査役会は、監査役の中から常勤の監査役を選定する。また、常勤の監査役の中から常任監 査役を選定することができる。
(監査役会の招集)
第29条 監査役会の招集通知は、各監査役に対し会日の少なくとも3日前に発する。

(監査役の報酬等)
第30条 監査役の報酬等(会社法第 387 条に規定する報酬等をいう)は、株主総会の決議によって定 める。
(監査役の責任軽減)
第31条 本会社は、取締役会の決議(会社法第 426 条第1項の規定に基づく決議をいう)によって、 法令に定める範囲内で、監査役の責任を免除することができる。 本会社は、社外監査役との間に、その責任について、1,000 万円以上であらかじめ定める額又は法令 に定める額のいずれか高い額を限度とする契約(会社法第 427 条第1項の規定に基づく契約をいう) を締結することができる。


第6章 計 算

(事業年 度)
第32条 本会社の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月 31 日までとする。

(剰余金の配当)
第33条 本会社は、株主総会の決議により、毎事業年度末日の最終の株主名簿に記載又は記録された 株主又は登録株式質権者に対し、期末配当を行うことができる。 前項のほか、取締役会の決議により、毎年9月 30 日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は 登録株式質権者に対し、中間配当を行うことができる。
(配当金の除斥期間)
第34条 期末配当金及び中間配当金が支払開始の日から満3年を経過しても受領されないときは、本 会社はその支払の義務を免れる。

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